日本の国旗を傷つける行為に刑罰を科す日本国旗損壊罪法が24日、公布された。施行日は8月13日。国旗を「著しく不快、嫌悪の情を催させる方法」で公然と損壊、除去、汚損した場合、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科す。処罰対象が曖昧で、捜査機関による拡大解釈のほか、憲法が保障する表現や思想の自由を侵害する恐れが指摘されており、適切な法運用が課題となる。
国旗損壊罪は高市早苗首相が就任前から創設を提唱。「国旗を大切に思う国民感情の保護」を目的に自民、日本維新の会、国民民主、参政の4党が共同提出し、今月17日に成立した。























