政府は24日、皇族数の確保に向けた改正皇室典範を公布した。10月24日に施行される。婚姻後の女性皇族の身分保持や、1947年に皇籍離脱した旧11宮家の男系男子を養子として皇室に迎える制度の創設が柱となる。47年の施行以来、実質的な内容を伴う初めての本則改正だった。政府は今後、宮内庁を中心に養子縁組の具体的な手続きなどの検討を進める。
改正皇室典範は17日の参院本会議で成立した。養子の子孫が男性なら皇位継承資格を付与し、女性・女系天皇は認めない。「男系男子」の継承を堅持する高市政権の方針を反映する内容で、衆参両院ともに全会一致にはならなかった。
養子の対象は、配偶者と子がいない旧11宮家の15歳以上の男子に限定した。縁組の時から皇族となり、意思に基づき皇籍を離れることはできない。養子本人は皇位継承資格を持たないが、子孫には男性の場合のみ付与する。
女性皇族は民間人との婚姻後も皇室に残れるようになるものの、配偶者と子は一般国民とする。























