厚生労働省は、医療費の自己負担を一定に抑える「高額療養費制度」に関し、病気や育児、介護のため所得が急減した会社員らを対象に、自己負担の上限額を速やかに引き下げる特例を来年1月から始める。療養や育児などで勤務時間を抑制せざるを得ないケースを想定しており、治療費の負担を軽減する。
高額療養費制度は、所得区分に応じて患者負担の上限額が分けられている。病気などで所得が減った場合、3カ月後に上限額を引き下げるのが通常のルールだが、特例で翌月から変更できるようにする。
健康保険組合と全国健康保険協会(協会けんぽ)、共済組合の加入者で、減収状態が3カ月以上続くと見込まれる場合などが対象となる。特例を受けるには各組合に申請する必要がある。
自営業者らが入る国民健康保険組合の加入者は、現在も病気などにより失業した際の措置がある。申請すれば、所得を前年か前々年の30%とみなされ、失業した翌月から上限額が引き下がる。
























