受刑者に選挙権を認めない公選法の規定が違憲だとして、服役中だった元受刑者の男性(40)が国に賠償を求めた訴訟の上告審弁論が14日、最高裁大法廷(裁判長・今崎幸彦長官)で開かれた。男性側は請求を認めなかった二審東京高裁判決の破棄を求め、国側は「規定が選挙の適正確保を目的とし、合理的だ」などと反論して結審した。判決期日は追って指定される。大法廷が憲法判断を示す可能性がある。
この訴訟で一審に続き規定を合憲とした2024年3月の二審判決は、受刑者について「最低限順守すべき刑罰法令に違反し、公正であるべき選挙に参加する資格がないと疑うのに十分な理由がある」と説明。選挙の公正を保つ必要性も考慮すれば、選挙権制限はやむを得ないとした。
一、二審判決によると、男性は懲役7年の実刑判決が確定し服役、26年3月に刑期を終えた。21年10月の衆院選などで投票できなかった。
























