横浜市内で10~20代の女性10人にわいせつな行為や暴行をしたとして、不同意わいせつ致傷などの罪に問われた元プロ野球ソフトバンク選手の美嶋隼人被告(44)の裁判員裁判で、横浜地裁は22日、「身勝手な欲求で、動機に酌むべき事情はない」として懲役16年(求刑同18年)の判決を言い渡した。
佐藤卓生裁判長は判決理由で、被告が過去に2度性犯罪で有罪判決を受けたことに触れ「失敗を教訓とせず更生しなかった。罪の意識があったと感じられない」と非難。法廷で証言した際に涙ぐんだ被害者もおり「その後の生活に対する影響も大きい」と指摘した。
























