同性婚を認めない民法などの規定が憲法に違反するかが争われている6件の裁判で控訴審判決が出そろった。「違憲」判断が5件続き、最後の東京高裁だけが「合憲」とした。賠償請求は6件とも認めず、原告らはいずれも上告した。
来年にも最高裁が統一判断を示すが、高裁で違憲判断が積み上げられた事実は重い。国会は、同性婚に道をひらく司法のメッセージを受け止め、最高裁判決を待たずに法制化の議論を始めるべきだ。
5件の違憲判決は、さまざまな観点から同性カップルが婚姻できないことによる不利益を検討し、法の下の平等をうたう憲法14条や、個人の尊厳と両性の平等を定めた24条2項に違反するとの結論を導いた。当事者を苦しめる法制度の壁を解消するため、国会に議論を促している。
現行制度で同性カップルは、配偶者控除や遺産相続など法律婚なら当然得られる利益や身分が法的に保障されない。性的少数者が婚姻制度から排除されていること自体が不合理な差別だと断じた判決もある。
制度の在り方について大阪高裁は、同性カップルに婚姻と別の制度を設ければ「新たな差別を生む危惧がある」とし、男女間と同じ法律婚を望む原告側の主張を後押しした。
札幌高裁は、婚姻は「両性の合意のみに基づき成立」と定めた憲法24条1項に関し、同性間の婚姻も保障しているとする初判断を示した。
自治体が性的少数者のカップルなどを公的に証明する「パートナーシップ制度」は全国で広がるが、それでは乗り越えられない壁があることも複数の判決が言及している。
正反対の解釈を示したのが、唯一合憲とした東京高裁判決である。同性カップルが被る不利益を認めつつも、婚姻は男女が子どもを産み育て国家を維持するための制度で、同性同士の婚姻の自由は「憲法で保障されていない」と結論付けた。
国民の意識が変化し、国際社会で同性婚を認める流れが強まる中、伝統的家族観に基づく国の主張を追認するばかりで、司法の役割を果たしたと言えるのか疑問が残る。
さらに、同性カップルは「契約による(婚姻効果の)代替が可能で、性別変更すれば婚姻できる」などとした。少数者の苦しみを直視せず、手術を伴う性別変更のリスクをも軽んじる司法の見解は、当事者の尊厳を深く傷つける恐れがある。
国会では、野党が同性婚を実現する法改正案を提出しても審議されずにきた。原告らが司法に判断を求めたのは国会の怠慢を打開するためでもある。最高裁は「人権のとりで」として、少数者の尊厳を守る司法の意思を示してもらいたい。
























