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 震災被災者に対する住宅供給、家賃低減で兵庫県は二十八日、「恒久住宅への移行プログラム」をまとめ、年収、住宅規模、立地場所の三基準に応じた公営住宅の家賃体系を発表した。都市部でも単身者が1DKに入居する場合、年収が八十九万円以下なら月額六千三百・六千六百円に抑えた。同時に移行時の生活再建支援も決め、低所得世帯などに貸し付ける生活福祉資金(五十万円)について、実質的に無利子、無保証人とする。国費投入による政府のプログラム承認を受けた措置で、自力復興が厳しい被災者実態を前に、事実上の個人補償に踏み切った。

 低減対象は、災害復興公営住宅(県営、市町営)と市町施行の再開発系(従前居住者ら対象の受け皿)住宅に入居する低所得被災者で、九八年度末までに入居決定の世帯。期間は五年間で、その後について貝原知事は「実態に応じて(被災者が)困らないように努力したい」とした。

 低減基準の年間総収入(税込み)は、給与所得で四人世帯の場合、「五百十万四千円未満」を上限に「収入ゼロ」まで八ランクに分け、世帯人数別に家賃表を提示。年金世帯では、さらに年収基準を緩和した。住宅規模では4DKから1DKまで段階的に下げ、立地では県内を五ブロックに分け、都心部から周辺部に行くほど家賃を下げた。

 最低家賃は淡路・北淡町などの1DKで月額五千円。最高は神戸市などの3DK、4DKの月額五万千円。都市部の3DKに年収百六十六万八千円未満の三人世帯が入居する場合一万二百・一万八百円になる。

 一方、生活福祉資金貸し付けは、恒久住宅へ移転する低所得者、高齢者、身体障害者、精神薄弱者世帯が対象で、引っ越しや生活品購入の費用、敷金などを五十万円を限度に融資。申請期間は八月一日から九九年三月まで。

 最高五年で償還できるように条件緩和し、復興基金による利子補給で無利子にし、保証人も原則一人だが、得られない場合は県社会福祉協議会が「公的保証人」となり、保証人なしでも借りることができる。

 仮設住宅では、移行の相談や福祉・保健面の生活支援を行う生活支援アドバイザーを新設。一班二人で百人を常駐させる。

 県は、七月中にも公的賃貸住宅入居の一元募集を行い、年度内にもう一回、募集を計画。「神戸市東部」「同西部」など県内八ブロックごとに希望地を選んでもらう場合も、ブロック内の団地ごとに希望を募る考えで、仮設住宅入居者向け枠とそれ以外枠の割合について市町と協議する。

1996/6/29
 

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