兵庫県加古川市の民家で昨年7月、住人の高齢女性を絞殺し、現金などを盗んだとして殺人と窃盗の罪に問われた住所不定、無職の男(32)の裁判員裁判の判決公判が24日、神戸地裁姫路支部であり、栗原保裁判長は懲役18年(求刑懲役22年)を言い渡した。
栗原保裁判長は判決理由で「高齢女性の首を相当な時間にわたって腕で強く絞めつけ、窒息死させており、強い殺意があった」と指摘。「殺害後、窃盗までしており、自己の行為を省みていないことをうかがわせる」と非難した。
さらに「犯行は身勝手かつ短絡的。かつての雇用主との関係に疲弊する中で、状況打開の方法として根本的に間違っている」と述べた。
被告人質問で男は「勤め先の社内トラブルにより、追い込まれていた。誰かを殺して死刑になり、楽になりたかった」と述べていた。弁護側は、事前に凶器を用意していなかったとして計画性を否定。「自首をしており、盗んだ金銭も家にあった一部」などと主張し、懲役14年が相当としていた。
判決によると、2022年7月27日午後3時15分ごろ、男は同市尾上町今福の民家に侵入し、この家に住む女性=当時(87)=の首を絞めて殺害。その後、家の中にあった現金600円と缶ビール1本を盗んだ。












