偽ブランド品を販売目的で所持していたとして、兵庫県警生活経済課と兵庫署などは6日、商標法違反(商標権侵害)の疑いで、ベトナム国籍で神戸市兵庫区の会社代表の女(28)、その夫(27)、夫の弟(22)を再逮捕した。同課の調べにいずれも容疑を認めているという。
再逮捕容疑は、3人は共謀して11月15日、同区のアパート一室で、「シャネル」や「エルメス」といった11社の商標に似せたロゴが施された洋服など、計316点を販売譲渡目的で所持し、商標権を侵害した疑い。
同課によると、女はアパレル販売や輸出入を手がける合同会社の代表社員を務め、売り上げや仕入れ管理を担当。捜査の中で「偽ブランドは在庫を抱えるリスクが少ないので売っていた」という趣旨の説明をしているという。同課は偽ブランド品は中国から入手していたとみている。
女らはフェイスブックのライブ配信機能を使って商品を販売していた。偽ブランド品は正規品価格の100分の1ほどの値段で取り扱っていたという。