神戸新聞NEXT
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 兵庫県多可町内の寺や別荘などに侵入し、現金や日用品などを盗んだとして窃盗や建造物侵入、邸宅侵入の罪に問われた住所不定無職の被告の男(44)への判決公判が26日、神戸地裁社支部であり、五十部隆裁判官は懲役1年4月(求刑懲役2年6月)を言い渡した。

 判決などによると、男は長崎県内での仕事を辞めて車上生活を始めた。多可町へ移り、野宿をしていた。昨年2月から今年6月まで、同町内の別荘や会社倉庫、寺に侵入し、現金やお菓子などの食べ物、電気ケトルなどを盗んだ。

 五十部裁判官は「被告人は反省の言葉を述べているが、犯情に照らすと実刑は免れない」と述べた。