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男性が受け取った市県民税の通知書。所得控除額の社会保険料の欄が介護保険料の8万6280円だけになっている
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男性が受け取った市県民税の通知書。所得控除額の社会保険料の欄が介護保険料の8万6280円だけになっている

 「社会保険料 86280」。年金暮らしという神戸市北区の男性(74)は、自宅に届いた本年度の市県民税の通知書を見て驚いた。所得控除額の社会保険料の欄に、約18万5千円払っているはずの国民健康保険(国保)料が算定されていなかったからだ。計算すると、市県民税は本来の額より2万円近く高くなっていた。なぜこんなことに?(長谷部崇)

 神戸市から市県民税の通知書が男性宅に届いたのは、6月12日。男性は年間約270万円の年金収入があり、国保は口座振替で支払っていた。市の市民税課に尋ねると、「国保が年金から天引きされている場合は申告不要だが、口座振替や納付書で支払っている場合は申告しなければ控除されない」と言われたという。

 同課に聞いてみた。年金収入が400万円以下で、収入が年金だけの人は、年金からの天引き以外に控除される保険料があったり、一定額以上の医療費を支払ったりした場合、市県民税の申告書提出が必要となる。

 世帯の国保加入者全員が65~74歳などの条件に当てはまる場合、国保料は世帯主の年金から天引きされる。こうした天引きの場合、申告は不要となる。日本年金機構が各市町村に提出する「公的年金等支払報告書」に国保などの社会保険料が記載され、各市町村が所得控除に反映させるためだ。しかし、口座振替で国保を払う男性のようなケースは、申告が必要だという。

 「申告が必要な保険料とは生命保険料かと思っていたし、口座振替の場合は申告するというルールは知らなかった」と男性。また、市が発行する市県民税の申告の手引きには、男性のようなケースで「各種控除の変更や追加がある」場合に申告書を提出するよう案内しており、「前年からの変更や追加がなければ申告不要と思った」という。口座振替や納付書で支払っている場合に、申告が必要だとはっきり書かれていなかったため、気づけなかったようだ。

 同課の担当者は「税の制度は申告制に基づいており、控除を受けるには、自身で申告してもらうほかない」とする一方、「各種控除の変更や追加がある」という文言は「控除額の変更や追加」という意味だといい、「紛らわしい表現で、来年以降は見直したい」としている。

 男性のような申告漏れは毎年起きているといい、申告は随時受け付けているという。市民税課TEL078・647・9300

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