神戸地裁=神戸市中央区橘通2
神戸地裁=神戸市中央区橘通2

 特定抗争指定暴力団神戸山口組の傘下団体「西脇組」(神戸市西区玉津町上池)の事務所について、神戸地裁は1日までに、組員らの使用を差し止める仮処分を決定した。地域住民の委託を受け、代理者として申し立てた暴力団追放兵庫県民センターが発表した。決定は9月27日付。

 事務所は、暴力団対策法の特定抗争指定で使用が禁止されているが、仮処分決定で抗争終結後も組員の立ち入りや会合の開催などが禁じられる。同センターによると組事務所の使用差し止め仮処分決定は兵庫県内で8件目。ほかに和解が1件あるという。