自転車の違反に対して交付される「青切符」=兵庫県警本部
自転車の違反に対して交付される「青切符」=兵庫県警本部

 自転車の交通違反に対し、車やオートバイと同じように交通反則切符(青切符)を交付する制度が4月1日、全国で始まる。対象となる違反は113種類。警察は違反行為を見つけても原則として指導・警告にとどめる考えだが、走行中にスマートフォンを使う「ながら運転」など重大事故につながりやすい違反行為については、指導・警告を経ずに青切符で摘発する方針だ。(森下陽介)

 これまで自転車の違反には、刑事手続きの入り口となる「赤切符」を交付してきた。だが起訴を見据えた捜査を行う必要があるため、出頭して取り調べを受ける違反者にも、処理する警察にとっても負担が大きく、軽微な違反にはそぐわないとの指摘もあった。

 青切符で取り締まるのは16歳以上で、反則金は3千~1万2千円。ながら運転(1万2千円)だけでなく、遮断機の下りた踏切への立ち入り(7千円)や、ブレーキのないピストバイクなどで走る制動装置不良(5千円)も、指導や警告を経ないで直ちに青切符で取り締まる。

 青切符を交付された違反者は、反則金を納めれば処理が終了となる。だが期間内に納付しなければ刑事手続きに移行し、罰金などが科されて「前科」がつく可能性がある。

 自転車は「軽車両」のため車道を通る必要があり、歩道を走ると「通行区分違反」で反則金6千円。ただし、歩道通行可の標識がある▽13歳未満か70歳以上、または一定の身体障害のある人が運転している▽安全のためやむを得ない-という場合は歩道を走れる。

 傘差し運転や、イヤホンを装着して周りの音が聞こえない状態で走るのは公安委員会順守事項違反(5千円)となる。片耳だけのイヤホン装着や、耳をふさがない骨伝導タイプのイヤホンは違反にならない。

 一方、飲酒運転やあおり運転など悪質な違反24種類は青切符の対象外で、これまで通り赤切符が交付されて刑事手続きに進むことになる。

 警察庁は新制度や取り締まり方針を詳しく解説した「自転車ルールブック」をホームページ上で公開。兵庫県警も独自に冊子を作成し、公開している。