衆参両院の全国会議員713人の3割超に当たる252人の公設秘書計318人が兼職していると届け出ていることが12日、分かった。国会議員秘書給与法は公設秘書の兼職を原則禁止し、議員が「秘書の職務の遂行に支障がない」と認めた場合にしか兼職できないと規定している。また兼職届には政治団体などを除き兼職先の名称を正確に書かなければならないが、具体的に記載せず簡略化して届け出たケースは90件に上った。
国会議員が勤務実態のない秘書の給与をだまし取る事件が相次いだことを受け、2004年に秘書給与法が改正され、名義貸しの温床と批判された兼職が原則禁止となった。専門家は「届け出が不正確だと両立の実態を正確に把握できず、秘書業務に支障がないかどうか第三者が客観的に判断できない」としている。
共同通信は国会に提出された兼職届を分析し、9日時点の人数を集計した。公設秘書の総数は2025人で16%が兼職していた。318人中232人が国から支給される秘書給与とは別に、兼職先からも報酬を受け取っていると報告していた。























