大阪府内の集合住宅で2024年10月、交際相手の息子=当時(1)=を突き飛ばしたとして暴行罪に問われた男性被告(27)に大阪地裁は13日、「捜査段階の自白の信用性には疑問が残る」として無罪判決を言い渡した。検察側は罰金10万円を求刑していた。
男児は暴行を受けたとされた翌日の7日に死亡。8日の任意の取り調べで「怒りを覚え腹部付近を手で押した」との自白調書が作成された。被告は公判で無罪を主張し、調書の信用性が焦点だった。
大森直子裁判長は判決理由で「取り調べ状況の録音録画がなく、供述が警察官の求める内容にゆがめられて自白調書が作成された可能性は否定できない」と指摘した。
























