不妊手術を原則として禁じる母体保護法の規定は、生殖に関する自己決定権を侵害し違憲だとして、女性5人が国に手術を受けられる地位の確認などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、「憲法が不妊手術を受ける権利や自由を保障しているとは言えない」として合憲と判断し、請求を退けた。規定が「合理性に乏しい」とし、制度の在り方に適切な検討が望まれるとも言及した。
鎌野真敬裁判長は、憲法は国家から妊娠を強制されない自由を認めているが、特定の方法による避妊までは保障していないと判断。子供を持たずに生きる方法はさまざまあり、手術を受けることが「人格的生存に不可欠とは言いがたい」と結論付けた。
























