2018年に「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家野崎幸助さん=当時(77)=が急性覚醒剤中毒で死亡したことを巡り、殺人罪などに問われた元妻須藤早貴被告(30)の控訴審判決で大阪高裁は23日、無罪とした一審和歌山地裁の裁判員裁判判決を支持し「被告が犯人であると証明できない」として検察側控訴を棄却した。
村越一浩裁判長は判決理由で「被告が野崎さんに不信感や違和感を持たれることなく、致死量を超える覚醒剤を摂取させることは容易ではない」と述べた。
24年12月の地裁判決は、被告が野崎さんの死亡により多額の遺産を相続できるなど殺害の動機になり得る事情はあったが、殺害したと強く推認されるものではないと指摘した。
事件前に「完全犯罪」「老人 死亡」などとインターネットで検索した履歴や、野崎さんの死亡当日に自宅で2人きりだった事情を考慮しても、殺害したとするには合理的な疑いが残ると判断。野崎さんが誤って致死量を摂取した可能性を否定できないとしていた。
























