福岡地裁
 福岡地裁

 福岡県の公立学校の補助教員や教育支援員に採用される際、岐阜県教育委員会と記した印影がある偽の教員免許状の写しを提出したとして、偽造有印公文書行使罪に問われた元補助教員近藤正仁被告(66)に、福岡地裁は23日、「常習性は顕著だ」とし、懲役3年6月(求刑懲役4年6月)の判決を言い渡した。

 被告はかつて免許を取得し教員を務めたが、その後失効。今泉裕登裁判長は判決理由で、宮崎地裁などで実刑判決を受け服役した同種前科があるのに、学校が楽しかったという身勝手な考えから犯行に及んだとして「法を守る意識は著しく鈍っている」と指摘した。