大阪高裁が入る合同庁舎
 大阪高裁が入る合同庁舎

 大阪大と有期業務委託契約の更新を続けた非常勤講師4人が、無期雇用契約に転換する権利があることの確認と未払い賃金の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で大阪高裁は15日、請求を認め、計約40万円の支払いを命じた。請求を棄却した一審大阪地裁判決を取り消した。

 労働契約法では有期の雇用期間が通算5年を超える場合、労働者が無期雇用を申し込めば雇用者側は拒否できないと定めている。業務委託契約には適用されないが、原告側は語学などの授業を担当し、実質は労働者だと主張していた。

 大島雅弘裁判長は判決理由で、授業の進め方や採点基準の統一など、大学側による強い指揮監督が及んでいたと指摘。原告らの報酬は一定の授業時間に応じて算出されており、労働者性を強く推認させると結論付けた。

 一審判決は「労働者の教員とは異なり、契約以外の業務には諾否の自由があることがうかがわれる」とし、契約時に労働者だったとは認められないと判断していた。

 原告側弁護士は判決後の会見で「就労実態を踏まえて労働者であることを認めたものであり評価できる」と話した。