性自認が男女どちらでもない「ノンバイナリー」の40代の申立人が、戸籍の続柄を男女の区別に縛られない表記への変更を求めた家事審判の抗告審で、大阪高裁(大島雅弘裁判長)が男女を区別する運用は法の下の平等を定めた憲法14条の趣旨に抵触すると判断したことが29日、代理人弁護士への取材で分かった。
大島裁判長は今月、別の50代申立人からの審判でも同様の判断を示していた。
代理人や申立書によると、40代申立人は京都府が本籍地で、出生届は男性で戸籍に長男と記載された。12歳ごろから乳腺の病気がみられ、身体的な発達が典型的でない「性分化疾患」と診断された。婦人科系の疾患で医療機関を受診することに容易に理解が得られないなどの社会的障壁があるとしている。
戸籍の表記を「第一子」などへ変更することを求め京都家裁に申し立てをしたが却下され、即時抗告した。27日付の高裁決定は憲法に抵触するとした一方、戸籍制度の整備は国会の立法過程を通じて行われるべきだとして抗告は棄却した。申立人側は29日、最高裁に特別抗告した。























