国家公務員合同宿舎で共益費を着服し、オンラインカジノで賭博をしたなどとして、業務上横領と常習賭博などの罪に問われた新潟簡裁判事の森本暁史被告(52)は4日、秋田地裁の初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めた。検察側は懲役3年を求刑。弁護側は執行猶予付きの判決を求め即日結審した。判決は7月23日。

 起訴状によると、被告は秋田県横手市の宿舎に居住していた際、管理組合の通帳から共益費を引き出し、2023年~25年に計約278万円を横領し、23年4~9月、オンラインカジノでバカラ賭博をしたなどとされる。

 最高裁によると、被告は1999年4月に裁判所事務官として採用され、2021年8月、簡裁判事に任官した。