厚生労働省は、中山間地などでの介護保険サービスを維持するため、75歳以上の人口が少ない地域を対象に、介護事業所の職員の配置基準を特例として緩和する方向で検討に入った。利用する高齢者が減り、担い手も不足している地域で、現行より少ない職員で対応できるようにし、事業継続を後押しする。関係者が23日、明らかにした。
特例を盛り込んだ改正介護保険法が19日に成立し、2027年4月から導入される予定。対象となる地域の具体的な条件は未定だった。厚労省は75歳人口が少ない地域を対象とする案を近く社会保障審議会の部会で示す。
厚労省案では、75歳以上に関して(1)人口密度が1平方キロメートル当たり5人未満(2)人口が千人未満(3)人口が減少傾向-といった条件を満たす地域を対象とする方向だ。市町村の一部エリアが該当する場合も認める。実際に適用するかどうかは、都道府県が市町村の意向を確認して判断する。
中山間地などでは利用者が減少して採算が取れず、職員の確保も難しいケースがある。配置基準をどの程度緩和するかは今後検討する。
























