知人から紹介された男性に独身であると偽られて婚約し、不妊治療を経て出産した30代女性が精神的苦痛を被ったとして、男性に約1700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、性的関係を結ぶ相手を自ら選ぶ「貞操権」の侵害を認め、約466万円の支払いを命じた。

 判決によると、女性は2022年8月に男性と出会った。交際を開始する際、「不倫は絶対嫌」などと伝えると、男性は離婚をして独身だと述べた。23年には男性が婚姻届の作成を提案し、2人は署名・押印。女性は不妊治療を経て妊娠した後、男性が既婚だと知ったが、25年に出産した。