住宅価格高騰が続く中、夫婦で負担を分け合う「ペアローン」と呼ばれる住宅ローンの利用が増えている。一方、離婚した場合に財産分与で意見が対立し、訴訟に至るケースも。専門家は「リスクを考慮した慎重な検討が必要」と指摘する。
東日本に住む50代の男性は2004年、新築マンションを元妻と総額3600万円の35年ペアローンで購入した。負担割合は元妻と男性で7対3。登記簿上の持ち分も同じ比率だった。
18年に男性の不倫が発覚。誓約書を作り、再び「裏切り行為」をした場合は自宅の名義を元妻に譲るとした。ところが数カ月後、不倫相手と交流を続けていたのが知られ、ついに離婚。残るローン半分を支払い続けるとの条件を受け入れた。
その後、支払いを重荷に感じるようになり、元妻に売却を提案したが拒否された。そこで24年、競売にかけて売却金を等分するよう求めて提訴。だが25年3月の一審判決は、不倫発覚後も相手と会ったのは「裏切り行為」に当たると認定。誓約書通りに財産分与が成立したとし、マンションを元妻の単独所有とした。
























