最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は14日、東日本大震災の被災者を対象とする住宅の無償提供終了後も、東京都目黒区の区民住宅に住み続けたとして、区が居住者の女性(72)に賃料など計約820万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、女性の上告を棄却した。女性に全額の支払いを命じた一、二審判決が確定した。
判決によると、女性は宮城県気仙沼市の自宅が全壊し、夫と目黒区に避難した。無償提供は2018年3月末までだったが、居住を継続。女性は区に、脳梗塞を発症するなどした夫の病状から退去は困難だと相談していた。女性は夫が死去した後の21年に退去した。























