熊本地裁
 熊本地裁

 熊本県警本部の留置施設に勾留中の容疑者が7月、取り調べ内容などを記録する「被疑者ノート」回収を拒む意思を示したのに、就寝前に回収されたとして弁護人が勾留場所変更を申し立て、熊本地裁が認める決定をしていたことが24日、弁護人への取材で分かった。ノート回収を巡り、熊本簡裁による同様の決定が2件判明していた。

 今泉裕登裁判長は、申し立てに基づき勾留先を熊本刑務所に指定した。勾留自体を認めた熊本簡裁の判断は維持した。

 弁護人によると、容疑者は7月下旬、脅迫の疑いで県警に逮捕された50代男性で、弁護人が接見時に差し入れた被疑者ノートの表紙に「回収しないでください」と記していたとしている。勾留先変更後に起訴され、現在は保釈されている。

 県警は取材に「個別の事案についてはコメントできない」と答えた。

 熊本簡裁は昨年11月と今年3月、県警にノートを回収された容疑者2人の勾留場所変更をそれぞれ認めていた。