国民年金の「第3号被保険者制度」を見直して3号の人にも保険料負担を求めると、厚生年金の保険料率18・3%(労使折半)を最大で0・4ポイント引き下げる効果がある-。こんな試算結果を大和総研が公表した。

 第3号被保険者は、厚生年金加入の会社員らに扶養される20歳以上60歳未満の配偶者。専業主婦ら女性が大半だ。自らは保険料を負担せず老後に基礎年金を受け取れる。

 試算では、将来の給付は現状のままで3号も月約1万8千円の国民年金保険料を支払うと想定。(1)経済成長が進むケースと低成長ケース(2)厚生年金への短時間労働者の加入を促す制度改革が実現する場合と現行制度維持の場合-を組み合わせ、複数パターンで実施した。

 3号による保険料の新規負担で厚生年金の財政が改善するのを受け、保険料率の引き下げ幅は0・2~0・4ポイント。料率では17・9%~18・1%となる計算だ。

 さらに、3号の人が国民年金保険料の半額相当を負担する想定でも試算。この場合の料率引き下げ幅は0・1~0・23ポイントにとどまった。