妻に対する傷害致死と死体遺棄の罪に問われた無職黒木佳史被告(36)の裁判員裁判で、大阪地裁は20日「やめるよう必死に求める妻に執拗に暴行を続け非常に悪質で、反省の態度は皆無だ」として求刑の懲役12年を上回る懲役12年6月の判決を言い渡した。
妻の遺体は見つかっておらず、弁護側は犯行を裏付ける証拠はなく、立証できていないとして無罪を主張していた。
判決理由で辛島明裁判長は、被告と妻だけがいた自宅から女性の叫び声が聞こえ、妻の血痕が残っていた状況などから、激しい暴行で負傷させたことに合理的な疑いは生じないと判断した。
共謀して遺体を運んだとされる男性=死亡=が「遺体を燃やし、捨てた」と周囲に話した内容は信用でき、男性宅から焼かれた人骨が見つかったことなども踏まえ、遺体を運搬、隠匿したと認定。遺体が見つかっていないことについて「犯行態様に強い意志が見て取れる。死者への敬虔を究極的に欠く悪質なものだ」と非難した。
























