教員グループによる児童らの盗撮画像共有事件を巡り、グループのメンバーに動画を提供したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造、提供)罪などに問われた茨城県東海村立中の元教員鈴木雄大被告(33)の判決で、名古屋地裁(西脇真由子裁判官)は5日、懲役2年6月(求刑同3年6月)を言い渡した。
西脇裁判官は判決理由で、立場を利用して児童を盗撮した態様は巧妙で悪質だと指摘。教員に対する信頼を損なうものだと非難した。
判決によると、2023年、茨城県内の施設で複数の少女の胸などを時計型カメラで盗撮し保存。動画データをグループメンバーら7人に提供するなどした。























