障害のある人が健常者と変わらずに能力を発揮できる社会の実現へ、大きな意義のある判決だ。

 聴覚障害のある井出安優香(あゆか)さん=当時(11)=が2018年に大阪市内で重機にはねられ死亡した事故の賠償金を巡り、将来得られたはずの「逸失利益」が争われた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は「健常者の85%」とした一審判決を変更し、健常者と同額の計4365万円の支払いを運転手側に命じた。

 未成年者の逸失利益は将来予想が難しいため、全労働者の賃金平均を基礎とするのが通例だ。

 一方、障害のある子どもは就労能力が健常児を下回るとみなされ低めに算定され、かつては「ゼロ」とする判決もあった。徳岡由美子裁判長は「(減額は)顕著な妨げとなる事由がある場合に限る」との基準を初めて示した。差別解消を促す画期的な判断と言える。この趣旨に沿った判例の定着を期待したい。

 一審の大阪地裁は、井出さんについて「学業レベルに支障はなくさまざまな就労可能性があった」としながらも「労働能力が制限されうる程度の聴覚障害があったことは否定できない」として、健常者の85%に減額する判決を出していた。従来より踏み込んだ数字との見方も専門家らにあったが、遺族は差別を前提とする発想の転換を求め控訴した。

 高裁判決はその思いに応えた。障害者の権利向上を図る法整備や社会情勢の変化、障害を補うデジタル技術の進展を踏まえ、井出さんが成人後に就労しても健常者と同等に働けていただろうとし、減額する理由はないと結論付けた。前提として、昨年施行された改正障害者差別解消法などが掲げる、障害者が生活する上での障壁を取り除く「ささやかな合理的配慮」の必要性を指摘した。

 障害者が能力を十分に発揮できる環境を整えるには、国や自治体だけでなく、企業や個人がこの理念を共有することが欠かせない。

 高裁判決は、井出さんの11年の歩みを丁寧に検証した。聴覚支援学校では学習意欲も高く健常児と変わらぬ学力を身に付け、人と積極的に関わり高いコミュニケーション能力も身に付けていた。そうした努力を社会の障壁が阻んではならない。

 母さつ美さんは判決後の会見で「障害のある人が生きやすい社会になることが娘の望み」と語った。弁護団には聴覚や視覚に障害のある弁護士が参加し、生きた証しとして差別の解消を訴えた。

 今回の判決を踏まえ、逸失利益の子どもへの適用の在り方や、命の価値に優劣をつけかねない考え方そのものについても、社会でさらに議論を深める必要がある。