同性同士の結婚を認めない民法や戸籍法の規定は憲法が定める法の下の平等に違反する-。全国各地の同性カップルらが国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決は、五つの高裁全てが現行法を「違憲」とした。
賠償請求は棄却されたが、司法のメッセージは明確になったと言える。政府と国会は最高裁の統一判断を待つまでもなく、法制化に向けて制度設計の議論を進める時だ。
「結婚の自由をすべての人に」と銘打った同種訴訟は札幌、東京、名古屋、福岡と大阪の5地裁で6件起こされた。一審では「違憲」「違憲状態」の判決が相次ぎ、「合憲」としたのは大阪地裁だけだった。
3月の大阪高裁判決はこれを覆した。地裁が合憲とした理由の一つは、自治体独自の「パートナーシップ制度」が広がり、同性カップルが被る不利益は緩和されつつあるとの見方だった。しかし高裁は、同制度だけでは同性カップルに法定相続権や配偶者控除などは認められず「異性間との不合理な差別は根本的に解消しない」と断じた。
5高裁がそろって違憲の根拠とした条文は「法の下の平等」を定める憲法14条1項と、「個人の尊厳と両性の本質的平等」を掲げた24条2項の二つである。どの判決も婚姻による法的・社会的利益を同性カップルらが受けられない現状は極めて不平等で、両条文に違反するとした。
他の条文に関しても、各高裁が同性カップルの権利保護のために審理を尽くした点に目を向けたい。
婚姻は「両性の合意」のみに基づいて成立すると定めた24条1項について、札幌高裁は「同性婚も保障すると理解できる」との解釈を示した。福岡高裁は同性婚の制度がない現状は13条の「幸福追求権」も侵害していると踏み込んだ。大阪高裁などは、法律婚と別の制度を設けても「異性のカップルとの間に新たな差別が生じる」と警鐘を鳴らした。
石破茂首相は国会答弁で当事者の負担に理解を示す一方、「国民の意見、国会の議論や訴訟の動向を注視する」と繰り返す。自民党内の反対派を考慮してのことだろう。
だが共同通信の昨春の世論調査では、同性婚を認める方がいいとの回答が73%に上った。大阪高裁は「同性婚を受け入れる社会環境が整い、国民意識も醸成されている」とし、慎重論があっても「法制化しない理由にはならない」と指摘している。
もはや動向を注視する段階は過ぎたのではないか。結婚の自由や権利が阻害され苦しむ国民がいる現状を、政治がこれ以上放置してはならない。企業や自治体、そして地域社会も、同性婚の法制化に備えた環境整備に取り組む必要がある。