数年前に夫と離婚したAさん。離婚時には公正証書を作成し、「再婚する場合は家から退去すること」「住宅ローンの支払い以外に養育費を請求しないこと」が記されています。
離婚後、元夫は家を出て、Aさんと子どもだけが元夫所有の一戸建てに住み続けています。住宅ローンも元夫が支払っており、その代わりにAさんは現金での養育費を受け取っていません。
当時は「もう再婚することはないだろう」と考えていたAさんですが、その後、再婚することになりました。公正証書の取り決めどおり、Aさんと子どもは家を出る予定で、退去後は元夫が再びこの家に住むことになっています。
家を出ることには納得しているものの、Aさんが気になっているのが今後の養育費です。これまでは住宅ローンの支払いを養育費の代わりとしていましたが、退去後に別途養育費を請求することはできないのでしょうか。
公正証書に「養育費を請求しない」と記されていても、再婚などで状況が変わった場合、取り決めを見直すことはできるのでしょうか。アディーレ法律事務所の大垣優希弁護士に聞きました。
■公正証書に「養育費を請求しない」とあったら?
-公正証書に「住宅ローンの支払い以外に養育費を請求しない」と記載されている場合、再婚してAさんと子どもが家を退去した後も、養育費を請求することはできないのでしょうか。
養育費は子どもの生活を支えるための費用です。一度取り決めた後でも、収入の変化などで事情が大きく変わった場合には、見直しを求めることができる場合があります。
今回の場合、元夫が住宅ローンを支払い、Aさんと子どもがその家に住むことを養育費の代わりとしていました。Aさんが退去すれば養育費が全く得られなくなるため、取り決めの前提が変わったとして、改めて養育費について話し合う余地があるでしょう。
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停や審判の手続を利用することができます。
-公正証書に「再婚した場合は家から退去する」と記載されている場合、再婚後は必ず家を退去しなければならないのでしょうか。
公正証書の条項が有効で、再婚した場合には退去すると明確に定められているのであれば、原則としてその合意に従う必要があります。
ただし、公正証書に書かれているからといって、再婚した瞬間に強制的に退去させられるわけではありません。建物の明渡しを強制するには、裁判などの別の手続を経ることが必要となります。
-離婚時に公正証書を作成する場合、今回のような「再婚」「転居」「収入の変化」など、将来の生活状況の変化を見据えて、どのような点に注意すべきでしょうか。
今回のように住宅ローンの支払いを養育費の代わりにするのであれば、「家を退去した場合には養育費を再協議する」といった条項を設けておくと、後のトラブルを減らせます。
このほか、収入が大きく変わった場合や子どもの進学で教育費が増えた場合などについても、再協議する条件を決めておくとよいでしょう。
今回でいえば、その住宅に住まなくなった場合の扱いまで決めておくことがポイントだったといえます。
◆大垣優希(おおがき・ゆうき) 弁護士(アディーレ法律事務所)
第一東京弁護士会所属。夫婦問題や遺産相続、債務整理など、多様な一般民事分野に関心を持つ。日本化粧品検定1級の資格も保有し、法律分野にとどまらず専門性を深めながら、身近な悩みに根拠をもって寄り添う解説を志す。
(まいどなニュース特約・長澤 芳子)























