報酬目的で現金を他人の口座に移す「送金犯罪」を繰り返したとして、生田署は5日、犯罪収益移転防止法違反(業としての送金犯罪)の疑いで、神戸市中央区に住むアルバイト従業員の女性(29)を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。送金犯罪は7月の改正法施行で新たに規制され、反復継続して営む「業として」の事件化は全国初という。県警はマネーロンダリング(資金洗浄)に関与したとみて実態解明を進める。
女性は7月12~16日ごろ、交流サイト(SNS)で知り合った面識のない人物から指示を受け、自身の口座に入金された約176万円を、指定された32口座に計56回に分けて振り込み送金した疑いが持たれている。約3万円の報酬を受け取っていた。
捜査関係者によると、女性は「短期間で稼げるバイト」をうたうアカウントに連絡を取ったところ、送金の仕事を指示された。第三者への「給与を振り込む業務」と説明されていた。
女性の口座が凍結され、金融機関から警察に相談するよう促されて発覚した。容疑を認めている。署は犯罪の認識が薄いまま関与した可能性があるとみている。
近年、SNSなどで「代わりに送金してほしい」と依頼され、特殊詐欺の被害金などを別口座に移すマネロンの事例が続発。法改正で罰則が新設された。























