未成年者の選挙運動を禁止する公選法の規定は憲法に違反するとして、高校生ら17~20歳の4人が国に損害賠償などを求めた訴訟で、原告側が、請求を退けた東京地裁判決を不服として控訴する方針を固めたことが5日、分かった。7日に記者会見する。原告側によると、最高裁で憲法判断を得ることも視野に入れており「法改正に結び付けたい」としている。
9月25日の判決は、公選法の禁止規定を「表現の自由という精神的自由に対する重大な制約だ」として、憲法21条に反すると指摘。罰則規定も「合理性を欠く」として同様に違憲とした。
規定は1952年の法改正で導入され、司法判断が示されたのは初めて。























