不動産(土地、建物)の相続登記の申請が、4月から義務化されました。申請をしないと10万円以下の過料が科される可能性があり、過去の相続分にも適用されます。相続したくない場合はどうすればいいのでしょうか。兵庫県司法書士会に所属する中正秀和さん(51)に聞きました。
■売れない、いらない
-相続登記をしないで放っておくと、相続人が多数に上るなど手続きが大変になります。登記が任意だったので、こうしたケースが起きたんですね。
「資産価値がない不動産は相続登記されないことが多いです。売れない建物、山林などは、相続する側からすると、名義変更にも手間とお金がかかり、所有すると管理責任が発生してしまう。ほしくないし、名義も変えたくないので、放置してしまうんですね」