申請をせず無断で駐屯地から外出したとして、陸上自衛隊伊丹駐屯地(兵庫県伊丹市緑ケ丘7)は27日、第36普通科連隊の3等陸曹(35)を停職3日の懲戒処分にしたと発表した。今月から防衛省が懲戒処分などの処分対象者の性別を発表しないよう運用を改めたことから、同駐屯地は3等陸曹の性別については公表していない。
同駐屯地によると、3等陸曹は2022年10月4日午後5時40分ごろ、許可を得ずに正門から駐屯地外に外出し、翌5日午前3時ごろに戻ってきた。同駐屯地の隊員が目撃し、上司に報告して発覚した。
3等陸曹は不正な外出を認めており、「駐屯地の外で飲食したいと思った」などと話しているという。同連隊長の早田知弘1等陸佐は「誠に遺憾。今まで以上に服務指導を徹底する」などとコメントを出した。
防衛省はこれまで自衛隊員の懲戒処分や刑事処分を公表する際、事案ごとに対象者の性別を個人の特定につながらない範囲で回答するよう各駐屯地に通達していたが、性的指向や性自認への配慮が社会的に広まっていることなどを理由に今月から明らかにしないように運用を変えている。(地道優樹)