第9章 本件文書に記載された事項7(パワハラ、不適切な言動等)の調査結果
第1 パワハラ該当性を含めた事実認定
認定した斎藤知事の主な行為
①出張先の施設のエントランスが自動車進入禁止とされていたため、20メートル程手前で公用車を降りた際、出迎えた職員を激しく叱責した。○
②斎藤知事が事前に聞いていなかったアワイチ(淡路島を自転車で1周すること)の起終点に設置した写真撮影用の記念碑の除幕式がテレビで取り上げられたことを問題視して立腹し、これを他の職員を通じて知った責任者が斎藤知事に謝罪した。×
第9章 本件文書に記載された事項7(パワハラ、不適切な言動等)の調査結果
第1 パワハラ該当性を含めた事実認定
認定した斎藤知事の主な行為
①出張先の施設のエントランスが自動車進入禁止とされていたため、20メートル程手前で公用車を降りた際、出迎えた職員を激しく叱責した。○
②斎藤知事が事前に聞いていなかったアワイチ(淡路島を自転車で1周すること)の起終点に設置した写真撮影用の記念碑の除幕式がテレビで取り上げられたことを問題視して立腹し、これを他の職員を通じて知った責任者が斎藤知事に謝罪した。×