神戸地裁姫路支部=姫路市北条1
神戸地裁姫路支部=姫路市北条1

 トイレや台所など水回りの修理工事で法外な代金を支払わされたとして、兵庫県姫路市やたつの市など播磨地域の男女13人が水道工事会社「町の水道屋受付センター」(神戸市中央区)と代表者、協力業者らに計約482万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁姫路支部は19日、同社と代表者を含む業者側7人に計約294万円の支払いを命じた。

 池上尚子裁判長は、業者側の修理作業を「依頼者の窮地や無知につけ込んで高額な契約を締結させた不法行為」と指弾。契約代金全額を損害額と認定した。

 判決によると、13人は2019年12月~21年5月、ホームページやマグネット広告を見て修理を依頼。「便器を外すため、21万円かかる」「エンジンが付いた高圧洗浄機を使わないと直せない」などと説明を受け、約9万7千円~102万円を支払わされた。

 審理中、提訴された別の業者3人は原告6人に対し、弁済金などとして約164万円を支払っている。

 同社を巡っては、22年3月、神戸市など4府県の男女21人が同様の損害賠償を求める訴訟を神戸地裁に起こしている。