消費者庁は26日、光回線を用いたインターネット接続サービスを巡り、キャンペーン期間中に限り特典が受けられるかのような表示が景品表示法違反(有利誤認表示)の疑いがあるとして、大手プロバイダーのビッグローブに、自主的改善の代わりに措置命令などを免除する「確約手続き制度」を適用したと発表した。提出された改善計画を同日、認定した。

 インターネット接続サービス「BIGLOBE光 auひかり」に関し2021年9月~昨年9月、ウェブサイトで、最大12万6千円相当の特典が付くなどとして対象期間を表示していた。別のサービス「ビッグローブ光」でも21年10月~昨年9月、同様の有利誤認表示の疑いがあった。