体調が急変して死亡した愛知県一宮市の女性の遺体を秋田市の雑木林に遺棄したとして、死体遺棄と保護責任者遺棄ほう助の罪に問われた土岐菜夏被告(37)に、東京地裁立川支部は8日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。弁護側はいずれも無罪を主張していた。
杉山正明裁判長は判決理由で、医療措置を受けさせる必要があった女性を自宅に受け入れ、元夫=保護責任者遺棄致死などの罪で懲役8年が確定=が女性を放置する場所と機会を提供したと指摘。一方、女性にゼリー飲料を飲ませるなど「被告なりに看病していたことは否定しがたい」と述べた。