短時間・単発アルバイトの「スポットワーク」で飲食店側から勤務直前に一方的にキャンセルされたのは不当だとし、神奈川県在住の男子大学生が未払い賃金などの支払いを求めた訴訟の判決で、神奈川簡裁(小泉孝博裁判官)は30日、マッチング時点で労働契約が成立すると認め、2905円の支払いを命じた。
判決などによると、大学生は2025年6月、スポットワーク紹介アプリ「タイミー」を利用し、横浜市港北区の飲食店の求人に申し込み、マッチングが成立。だが勤務前日にキャンセルされ賃金を受け取れなかった。
労働契約法6条は、労働者が事業主に使用されて労働し、これに賃金を払うことに双方が合意すると労働契約が成立すると規定している。























