長崎県諫早市で2001年に殺害された小学1年の女児=当時(7)=の遺族が、民事訴訟で2度支払い命令が確定した損害賠償金約7千万円が払われていないとして、請求権の時効更新のため、殺人罪などで無期懲役が確定した受刑者(48)に同額の支払いを求めた訴訟の判決で、福岡地裁は13日、請求通り支払いを命じた。
樺山倫尚裁判官は判決理由で「被告は弁論に出頭せず、陳述したとみなされる答弁書には請求原因事実を認める旨記載がある」と指摘した。
過去2度の訴訟では、長崎地裁大村支部が05年12月に、福岡地裁が16年1月にいずれも約7千万円の支払いを命じる判決を言い渡した。民法上、判決確定後10年経過すると時効となり、請求権は消滅する。
父親の川原冨由紀さん(71)は記者会見で「娘の無念を晴らすにはこれしか方法がない」と安堵。「10年で時効になるのはおかしい。国には、犯罪被害者の現実を見てほしい」と訴えた。
吉岡達夫受刑者は01年10月12日、下校途中の和未子さんを連れ去って殺害し、山林に遺体を遺棄した。























