勤務先の大阪府内の公立小学校で複数の男子児童の裸を撮影したとして、性的姿態撮影処罰法違反(撮影)などの罪に問われた元小学校講師吉井章人被告(33)に大阪地裁は26日、懲役2年6月、保護観察付き執行猶予3年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。
伊藤寛樹裁判官は判決理由で、担任教諭の立場で児童を盗撮し、他者が行き交う中での実行は「規範意識が脆弱と言わざるを得ない」と非難。一方、動画を拡散していないことや、被害児童5人への賠償金支払いで示談が成立したことを考慮し、執行猶予とした。
判決によると2023年7月~24年6月、学校で男児計6人を盗撮。また今年1月、大阪市内の温浴施設で着替え中の数人を盗撮した。























