皇族数確保に関する皇室典範改正案の全容が26日、判明した。「旧11宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案」は、第6章に「養子皇族男子」を新設して対応する。関係者が明らかにした。政府は同日の自民党会合に提示する。自民は了承する方向だ。
改正案では、皇族の養子を禁ずる9条に「38条の規定による場合を除き」と追記し、旧11宮家の男系男子の養子は「例外」の規定であることを明確化した。新設する第6章の38条で、養子の対象を「15歳以上」で配偶者と子がいないものとした。
女性皇族が天皇と皇族以外と婚姻した場合に皇族の身分を離れるとした12条を削除し、「女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する案」を実現する。
























