首相官邸
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 政府は18日、生成人工知能(AI)の事業者が守るべき知的財産権保護のルールを定めた基本原則案を示した。AIによる権利侵害を抑えるため、事業者に学習データの収集方法の公表を要請するほか、権利者や利用者の開示要求に一定の条件下で応じるよう求めるのが柱だ。透明性を確保し、技術革新と知財保護の両立を図る狙いがある。法的拘束力はない。

 昨年成立したAI法に基づく取り組みで、18日に開いた有識者会議でおおむね了承された。近く正式決定する。日本向けにサービスを展開する海外事業者も対象とする。

 基本原則は学習データの概要開示、権利者への開示、AI利用者への開示の三つで構成される。

 学習データの概要開示では、事業者がインターネット上で自動収集するプログラムの概要などをホームページで公開するほか、違法な海賊版サイトからのデータ収集を避けるよう要請する。

 漫画や音楽、映画などの権利者や、AIを使って作品を生成した利用者への対応では、要求があれば、一定の条件下で著作物が学習データに含まれるかどうかなどを答えるよう促す。