消費者庁の有識者会議は9日、インターネットのサブスクリプション(定額利用)サービスや商品の定期購入に関し、事業者が重要事項に虚偽の説明をするといった解約妨害を規制することを盛り込んだ中間報告を取りまとめた。同庁は、消費者契約法改正を視野に入れ、早ければ来年の通常国会で関連法案の提出を目指す。

 消費者庁によると、サブスク形式の動画サイトやネット通販の定期購入のほか、毎月定額料金で利用するスポーツジムなどが対象となる。

 中間報告では、禁止行為の具体例として、(1)解約するかどうかの判断に影響が出るような事項を巡ってうそをつく(2)不確実な内容について断定的な情報を提供する(3)解約申し入れの拒否や不当な遅延-などを挙げた。