意外と知られていない交通規則違反は… ※画像はイメージです(xiaosan/stock.adobe.com)
意外と知られていない交通規則違反は… ※画像はイメージです(xiaosan/stock.adobe.com)

みなさんは、「意外と知られていない交通規則違反」といわれたらどのようなものを思い浮かべますか。ソニー損害保険株式会社(東京都大田区)が実施した「2025年 全国カーライフ実態調査」によると、「エンジンをかけっぱなしで車を離れる」ことが交通規則違反であることを知っている人は約2割にとどまりました。

調査は、自家用車を所有し月に1回以上車を運転する全国の18~59歳の男女1000人(各年代125人ずつ)を対象として、2025年7月にインターネットで実施されました。

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全回答者に対して、交通規則違反に該当する行為を提示し、「交通規則違反の認知度」を調べたところ、認知度が最も高かったのは、「信号機のない横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいても一時停止しない」(54.4%)でした。

道路交通法第38条により、ドライバーは、横断歩道を横断しようとしている歩行者がいる場合、一時停止して通行を妨げないよう義務付けられています。

次いで、「緊急車両が接近してきても道を譲らない」(51.0%)、「むやみにクラクションを鳴らす」(50.8%)、「スマホのカーナビアプリを操作しながら運転する」「6歳未満の幼児を同乗者に抱っこしてもらって運転する」(いずれも49.3%)が続きました。

反対に、認知度が最も低くなったのは、「エンジンをかけっぱなしで車を離れる」(20.8%)でした。そのほか、「信号待ちのタイミングで運転手を交代する」(23.8%)、「高速道路でガス欠になる」(23.9%)、「高速道路で後ろから追い越されそうになったので加速する」(26.4%)などはいずれも3割未満にとどまり、すべての項目について「交通規則違反だとは知らなかった」(11.2%)という人も1割ほど見られました。

なお、エンジンをかけたまま車を離れる行為は"停止措置義務違反"に、信号待ちのタイミングで運転手を交代する行為は駐停車禁止場所等に停車するかたちとなり“駐停車違反”に該当します。

また、高速道路でガス欠になると“高速自動車国道等運転者遵守事項違反”に、後続車に追い越されそうになった時に加速する行為は“追いつかれた車両の義務違反”に該当します。

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【出典】
▽ソニー損保の自動車保険