クラクションを鳴らすと違反?※画像はイメージです(Zoey106/stock.adobe.com)
クラクションを鳴らすと違反?※画像はイメージです(Zoey106/stock.adobe.com)

日常的に車を運転している方なら、一度くらいは「青信号なのに前の車が進まない」という経験をされたことがあるのでは?「そのうち青信号に気づく?」と思いつつも、「これって、クラクションを鳴らしてもいいのかな?」と思うこともあるでしょう。岐阜県の大垣自動車学校のインスタグラム(@ogaki.driversschool)では、「青信号なのに前の車が進まない時にクラクション鳴らしてもよいのか」について詳しく説明しており、多くの「いいね!」を集めています。

■クラクションを鳴らすと違反の可能性がある

投稿では、青信号で前の車が動かないときに、軽くクラクションを鳴らすのも「違反」となる可能性があると注意を呼びかけています。さらに、「繰り返しクラクションを鳴らす」「長く威圧的に鳴らす」といった場合、「警音器使用制限違反」で反則金3000円となるそうです。

■クラクションを鳴らさないと違反になることもある

逆に、本来クラクションを鳴らさないといけない場面で鳴らさないと、違反になる場合もあるそう。それは、「警笛鳴らせ」の標識があるときだといいます。この場合、「警音器吹鳴義務違反」となり、違反点数1点と反則金6000円(普通車)が科されるとのことです。

■青信号になっても発進しないときはどうしたらいい?

クラクションを鳴らしてよいのは、「見通しの悪い場所で自分の存在を知らせるとき」や「危険を避けるために注意喚起が必要なとき」、そして「警笛ならせ」の標識がある場合に限られるそうです。それでは、青信号になっても前の車が発進しないときは、信号が青に変わったことをどのようにして知らせたらいいのでしょうか。コメントに質問があがっていましたが、法律上はクラクションを鳴らさずに「待つ」ことが正解とのこと。現状では待ち続けるしか対処法がないそうです。

▽出典
・大垣自動車学校【岐阜県大垣市】インスタグラムアカウント
「青信号なのに進まない…クラクション鳴らしても良い?」