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被災者生活再建支援法改正案が三十一日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。地震や風水害で自宅が全半壊した世帯に解体撤去費など再建費用を支給する「居住安定支援制度」が、四月一日から施行される。
住宅本体の建築費をめぐっては財務省が「私有財産の形成に税金を投入すべきでない」と強硬に反対。最終的に支給対象外となったが、将来的な支給の可能性を残すため、衆参両院の災害対策特別委員会が「四年後をめどに制度を見直す」との決議を付けた。参院同委の決議では、地方自治体が独自の支援を実施する場合の配慮も求めた。
同制度では解体撤去費やローン利子、賃貸の家賃などを支給。既存の生活再建支援金と合わせ、年収や世帯主の年齢に応じて最高三百万円を給付する。阪神・淡路大震災は対象とならない。
財源は国と都道府県が折半する。改正に伴い、三宅島噴火災害の被災者らを対象とする長期避難世帯特例も新設する。
一方、財源となる基金に新たに三百億円の拠出を申し合わせている全国知事会では、住宅本体が支給対象外の同制度に対し、鳥取県が反対するなど調整が難航。三十日に知事会議を開いたが、全都道府県の合意が得られず、結論を持ち越した。
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