神戸地裁=神戸市中央区橘通2
神戸地裁=神戸市中央区橘通2

 制服に着替える時間が労働時間に含まれるとして、兵庫県内に勤務する日本郵便(東京)の従業員ら44人が同社に対し、計約1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、神戸地裁であった。島岡大雄裁判長は着替えが労働時間と認め、計約320万円の支払いを命じた。

 判決理由で島岡裁判長は、職員が制服の着用や郵便局内の更衣室で着替えることを義務付けられていたと指摘。更衣時間は同社の指揮監督命令下に置かれていたと判断した。

 一方、2016年には同社グループ企業の社員が、着替えにかかった時間分の未払い賃金の支払いを求める訴訟を起こし、ほぼ全額を支払う内容で和解が成立していたことを受け、原告側は今回の未払いを「不法行為」と主張していたが、「不法行為が成立するような故意があるとはいえない」と退けた。

 日本郵便は「(請求棄却の)主張が認められず、控訴を予定している」とコメントした。

 判決によると、原告のうち31人は神戸市や高砂市など県内の郵便局に勤める正社員や再雇用社員ら。17年12月~20年11月、着替えにかかった時間分の賃金相当の損害金として1人当たり5万~42万円を求めていた。